国保加入者が出産した場合、出生児1人につき488,000円の出産育児一時金が支給されます。また、妊娠4か月(84日)以上であれば死産、流産の場合でも支給が受けられます。ただし、現在国保加入者であっても他の社会保険から支給が受けられる場合(他の社会保険を喪失して6か月以内)は、国保の出産育児一時金は支給されません。
詳しくはホームページをご覧ください。
国保加入者が出産した場合、出生児1人につき488,000円の出産育児一時金が支給されます。また、妊娠4か月(84日)以上であれば死産、流産の場合でも支給が受けられます。ただし、現在国保加入者であっても他の社会保険から支給が受けられる場合(他の社会保険を喪失して6か月以内)は、国保の出産育児一時金は支給されません。
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